産後パパ育休(出生時育児休業)制度が創設されました

2022年10月1日から産後パパ育休が新設されました。男性の育児休業が取得しやすくなります!

 

基本の育休  (原則)子が1歳になるまで休業することができます。母は産後休業(8週間)の後育休開始。

産後パパ育休  子の出生から8週間以内に28日まで産後パパ育休を取得できます。

(出産予定日より出産が遅れた場合は出産予定日から8週間以内の28日まで。) 

その後育児休業も取得できます。

パパママ育休プラス 夫婦ともに育児休業を取得した場合には、子が1歳2か月になるまでの間、1年間育休が取得できます。

(夫または妻だけが取得する場合より2か月延びます)

 

詳細については、厚生労働省のHPをご参照ください。リンクはこちらです


 

 

育児休業中の所得補償について

1 雇用保険から出生時育児休業給付金・育児休業給付金があります。

  育休中が無給の場合は、180日までは賃金の67%、その後は50%が給付されます。

2 社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は被保険者負担分も会社負担も免除されます。*条件あり

3 雇用保険料 給与の支払いがなければ控除されない

4 所得税 給付金は課税対象ではないので、給与の支払いがなければ控除されない

  そのため、手取り額で休業前の8割程度が見込めます。