情報

2023年3月 6日 (月)

ハッピー・パートナー企業登録制度

顧問先事業所のM工業様から「ハッピー・パートナー企業」に登録したいとの相談がありました。

これは、新潟県が

①働き方を見直し、男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む

②男女共に仕事と家庭・その他の活動が両立できるようにするために取り組み

③女性の能力を活かすための取り組み

を行う企業を「ハッピー・パートナー企業」と認定する制度です。

この認定を受けることにより、企業のイメージアップに役立つ、認定企業のシンボルマークを自社のHPやパンフレットに使用できるほか、建設工事入札参加資格審査の加点要件になるなどのメリットがありますし、求人の際にも良い印象を与えます。登録申請については、育児介護休業規程(現行法に準拠していること)が必要になります。

M工業様では以前に就業規則を作成・届出させてもらったのですが、昨年10月に育児休業法が改正された後のアップデートが済んでいなかったので早急に修正することになりました。

法改正に目配りするのはとても大切なことです。自分の能力不足を嘆くばかりです。

 

新潟県ハッピー・パートナー企業制度についてはこちら

 

 

 

2021年6月29日 (火)

育児・介護休業法が改正されました

4月に依頼を受けた就業規則の変更・届出が終わった。

就業規則本則は以前に別の社労士さんが作られたもので、「育児・介護休業規程」を新たに作成した。

育児・介護休業法は度々改正されているので、就業規則を法改正の度に改訂して届け出るのはなかなかに手間がかかる。

就業規則を変更して届け出ていなくても、法を下回る規定は、無効になり法に定められた条件まで引き上げられることになる。

だから、法改正されると「当社にはその規定はありません」は通らないことになっている。

6月に閉会した国会では、男性の育児休業取得について法改正があった。

男性にももっと育児休業を使いやすい制度に変えていくという変更で、子どもの出生後8週間以内に4週間まで(2回に分割可能)育児休業取得が可能となる、「出生時育児休業」という枠組みが作られる。男性版の産休とも言えそうだ。女性の産後休業(出産後8週間)中に夫も育児休業を取得して、産後の妻をサポートすることが重要だということだろう。

2022年中には施行される予定だ。

 

改正された育児介護休業法についてはこちらへ(厚生労働省のホームページに移動します)

 

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