「36協定」について
「36協定」正しくは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。
法定労働時間は、ざっくりいうと、1週間に40時間。1日に8時間と決まっています。
使用者がこの時間を超えて労働させた場合には、いわゆる残業代の支払いが必要になりますが、時間外労働を命じる前提として、労働者代表との間に「時間外労働に関する協定」を締結しておくことが必要です。
協定に決めておくことは、①時間外労働を命じることができる労働者の範囲②協定期間と起算日③時間外労働をさせることができる場合(できるだけ具体的に決めることが必要)④1日、1箇月、1年に時間外労働を命じることが可能な時間 です。
これを、労働者の過半数を代表する者との間で話し合って合意し、書類にして事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ることによって、はじめて残業させることができるのです。
この協定を届け出ないで、させている残業は、実は違法になるんですね。残業代を払っていても。
休日労働については、法定休日は、「毎週少なくとも1回の休日」(例外として4週間に4日以上の休日)とされており、こちらも上記の協定届で同様に休日労働について、労働者代表との間で協定を締結し、法定休日の内休日労働をさせることのできる休日数を届け出ることにより、休日労働を適法にさせることができます。
なお、時間外労働と休日労働は1枚の届書で同時に出すことができます。
これらは、労働基準法第36条に規定されていることなので、「36協定」と一般的に言われています。
(クリックすると新潟労働局のホームページに移動します)
ご自分で届出可能な36協定届が作成できます。