雇用保険の資格取得について
退職して次の仕事が見つかるまでの間、ハローワークで求職の手続きをして失業給付(雇用保険の基本手当)を受給したことのある方も多いと思います。この給付を受けることのできる期間は、離職の理由と雇用保険の被保険者期間、離職したときの年齢によって異なります。
65歳未満の方が自己都合や定年によって離職した場合は、90日~150日(就職困難者は150日~300日)。
しかし、事業所の倒産や解雇によって離職した場合は、90日から最長330日になります。
最近、顧客である事業主がお亡くなりになって事業所の一つが廃業しました。速やかに離職票を作成して事業主の親族の方にお渡ししました。
ところがその後離職した労働者(パートタイマー)から電話がありました。
ハローワークで求職の手続きをしたところ、認定された被保険者期間が彼女の認識より短く、そのため給付日数について不満があるという内容でした。
彼女は平成15年4月に資格取得をしているのですが、実はそれ以前からその事業所で勤務していたというのです。
私がその事業所の業務を受託したのはその後のことなので、彼女が資格取得した時期が正しかったのかを確認する術はありませんでした。
ハローワークの担当者から彼女の主張を裏付けるためにその時期の給料明細書が必要だと言われたそうですが、どうやら保存していないようでした。
私が力にはなれないことが分かると彼女は捨て台詞を残して電話を切りましたが、ひどく後味の悪い思いをしました。
社労士は事業主の依頼により、事業主の代わりに手続きをするのですが、その場合に事業主の説明を信じて書類を作りますから、実は以前から勤務していたというようなことは分からない場合もあるのです。年度更新の時に賃金台帳を確認してそのことに気づき、資格取得日を訂正するという機会があるかもしれません(原則2年以内なら可能)。しかし、その機会がなく今回のように20年近く経過して、いざ離職してから紛争になるということもあるのです。
後日の結果を想像して、日々の業務をできるだけ丁寧に積み重ねていくことの必要を改めて感じる出来事でした。
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