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2023年3月31日 (金)

両立支援等助成金支給申請書を提出しました

2022年10月1日から「産後パパ育休」(出生時育児休業制度)が新設された。
女性は産後8週間の休業後に育児休業が開始されるが、男性は子の誕生と同時に育休が取得できる。
(出産が出産予定日より遅れた場合には出産予定日から育休を開始することもできる)
妻が出産後でつらい時期を夫が支えることができるように制度が整備されたということだろう。

顧問先事業所(建設業)から、相談の電話があったのは昨年12月上旬だった。
社員から1か月間の育休の申請があった、ちょうど季節的に業務量が減る時期なので、許可したいが育休の取得は初めてのことなので手続きをお願いしたいとのことだった。
実は私にとっても男性の育児休業取得は初めてのことだったので、事前に必要な手続きについて確認してみた。
念のため、厚労省の助成金についてもチェックしたところ、タイミングよく「両立支援等助成金」に該当することが分かった。
事業主に支給される助成金額は20万円。条件は雇用保険の被保険者が産後パパ育休を取得すること、会社が雇用環境整備を行って育児休業を取得しやすい職場環境を整備すること。
しかし、問題は子の出生までに準備しておくことがたくさんあったことだ。
直ぐに社長に面談して、申請の意思を確認したうえで、会社に準備してもらうことについて説明した。
会社は就業規則の作成・届け出義務のない労働者10名未満の事業所のため、育児休業規定がなかったので、まずそこから始めた。
労働局の雇用均等室にも2度出向いて詳細な説明を聞いたのだが、なんだかマニアックな説明で理解するのが難しかった。

①雇用環境整備の措置
②代替社員の労使協定
③育児休業申出書の提出
④一般事業主行動計画の作成と雇均室へ提出
などを大急ぎで行った。
以上のことは育児休業取得の前日までに済ませておかなければ、助成金は受給できなくなる。
出産予定日は1月2日だったがあくまで予定日なので、出産が早まる可能性もあった。

大急ぎで仕事を進めたことと、お産が少し遅れたことで、育休が始まるまでの準備は十分に間に合った。
育休が始まってからは社会保険料の免除の申請をし、お子さんの健康保険の被扶養者異動届を電子申請した。
育休が終わってからは雇用保険の育児休業給付の申請をした。
その後で助成金の支給申請書を作成し、必要な添付書類(出勤簿・賃金台帳・労働条件通知書・母子手帳の写など)の準備をした。
申請期限は育児休業終了の翌日から2か月以内であったが、余裕をもって3月中に申請することができて、ほっとした。

現在、雇用均等室で審査に付されていて、私は結果を待っているところだ。場合によっては補正が必要になるかもしれない。
いずれにしろ、事業主のN社長にいい報告ができることを心待ちにしている。

 

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