育児・介護休業法が改正されました
4月に依頼を受けた就業規則の変更・届出が終わった。
就業規則本則は以前に別の社労士さんが作られたもので、「育児・介護休業規程」を新たに作成した。
育児・介護休業法は度々改正されているので、就業規則を法改正の度に改訂して届け出るのはなかなかに手間がかかる。
就業規則を変更して届け出ていなくても、法を下回る規定は、無効になり法に定められた条件まで引き上げられることになる。
だから、法改正されると「当社にはその規定はありません」は通らないことになっている。
6月に閉会した国会では、男性の育児休業取得について法改正があった。
男性にももっと育児休業を使いやすい制度に変えていくという変更で、子どもの出生後8週間以内に4週間まで(2回に分割可能)育児休業取得が可能となる、「出生時育児休業」という枠組みが作られる。男性版の産休とも言えそうだ。女性の産後休業(出産後8週間)中に夫も育児休業を取得して、産後の妻をサポートすることが重要だということだろう。
2022年中には施行される予定だ。
改正された育児介護休業法についてはこちらへ(厚生労働省のホームページに移動します)
